MENU

裁判・債務整理

Judgment

裁判所へ提出する申立書等の作成

家庭裁判所へ提出する書類を中心に、次のような書類の作成をお引き受けします。

成年後見開始申立書

成年後見開始申立書・任意後見監督人選任申立書等

成年後見人の報告書

定期的に家庭裁判所へ提出する財産目録等の作成

特別代理人選任申立書

親権者と未成年者、後見人と被後見人間等で利益相反するときの特別代理人選任事件

遺言書検認申立書

自筆証書遺言等の検認手続き

遺言執行者選任申立書

遺言書で遺言執行者が選任されていなかったとき

相続放棄申述書

相続したプラス遺産より借入金等のマイナス遺産が多い場合等におこないます。
相続放棄ができる期間は原則3ヶ月ですが、事情によっては期間経過後でも申述できます。

不在者財産管理人選任申立書

相続人の中に行方不明者がいて、遺産分割協議ができないとき等。

相続財産管理人選任申立書

法定相続人がいないとき。
法定相続人全員が相続放棄をして相続人がいなくなったとき。

調停申立書

相続人間で遺産分割協議が整わないとき。
離婚の協議が整わないとき。

債務整理

毎月の債務返済でお困りの方はまずご相談下さい。

債務整理に関するご相談は、初回無料でお受けします。

ご相談の内容に応じて、一番ふさわしい解決方法で対応させていただきます。

過払い金返還請求

既に何年間(6~7年以上)も、貸し金業者が定めたグレーゾーン金利で債務返済を続けてこられた方は、支払った総額が、払い過ぎた分の返還を求めることができるケースがよくあります。

司法書士に委任していただくと債権者に対して、過去の取引履歴の開示を求めることができますので、開示された取引履歴に基づき、支払い済みの利息を法定利息に置き換えて再計算をします。
その結果、過払いであることが判明すると貸し金業者と和解ができますので、裁判をしなくても解決できることが多いです。

また、この過払い金返還請求は、返済終了後10年以内なら、既に返済を終了した債務についても請求が可能ですので、利用してみる価値はあります。
クレジットカードのキャッシングも法定利息を超える利息を支払っている場合が多いですので、ぜひご相談下さい。

和解による解決ができたときの鷲見司法書士事務所の報酬は、返還を受けた額の10%(ただし、債権者1社あたり最低額52,500円)としております。

任意整理

過払いまでに至らなくても、法定利息に引き直し計算をした結果、返済すべき額が大幅に縮小できることもあります。

再計算で得られた残債務を、債権者と交渉して何年間で分割返済する和解書を作成します。

自己破産・個人再生

法定利息に引き直し計算をしても、なお債務が返済可能額を超える場合は、自己破産手続きや個人再生手続きをお勧めすることになります。

所在地|〒501-2113 岐阜県山県市高木1570-8
営業時間|8:30~18:00(土・日・祝除く)
※ご連絡くだされば休日時間外対応いたします
アクセス|岐阜バス【高富】停留所より100m(徒歩1分)

© 2023 鷲見事務所・松元事務所