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会社・法人登記

会社法の施行

会社法の施行

平成18年5月1日に新会社法が施行されました。

これまでの有限会社の制度はなくなり、株式会社に一本化されましたが、新会社法では個々の会社に応じた機関設計が可能となりました。

株式会社ですが、内容においては従前の有限会社と同じような形態の会社も設立できることになりました。
なお、会社法施行前から存在している有限会社は、特例有限会社として今までどおり会社を続けることができ、登記をすれば株式会社に商号変更することも可能になりました。

また、合名会社・合資会社のほかに新たに合同会社の制度も加わり、これらの会社は「持分会社」として分類されました。

株式会社の設立

株式会社を設立する手続きの流れは次のようになります。

01基本事項の決定

会社の商号・本店・目的・資本金・役員・機関設計・決算期・設立予定日などをご相談し決定します。

02定款・議事録の作成

定款は「電子定款」を作成するため、印紙税4万円は不要となります。

鷲見司法書士事務所はオンライン申請に対応しておりますので、電子定款が作成可能です。
また、定款以外の議事録、各種書類などを作成しますので押印していただきます。

03定款認証

電子定款を公証役場で認証してもらいます。
岐阜県内の会社の場合は、鷲見司法書士事務所が手続きを代行します。

04資本金の払い込み

銀行に作った発起人の通帳に資本金を払い込んでいただきます。
通帳に入金するだけなので銀行の払込金保管手数料は掛かりません。

05登記の申請

鷲見司法書士事務所がオンラインで登記を申請します。

06登記の完了

岐阜地方法務局では、3日から1週間ほどで登記が完了します。

株式会社の特色

平成18年5月1日より、会社法では、次のような改正がされました。

類似商号規制の緩和

同一所在地番にある同一の商号でなければ、同じ商号でも登記できることになりました。
ただし、登録商標法など、他の法律の規制は受けます。

資本金

株式会社の資本金は1円以上あれば良いことになりました。

資本金の払い込み

金融機関で作成した、発起人代表名義の預金通帳に入金するだけで認められるようになりました。

譲渡制限がある会社

譲渡制限がある会社(株式の譲渡につき会社などの承認を要する旨の規定がある会社)は取締役・監査役の任期を10年まで伸長することが可能になりました。
取締役会を設置しないことが可能となりました。

取締役会を設置しない会社

取締役の人数を1名以上とすることが可能となりました。
監査役を置かないことが可能となりました。

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