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農地転用

Approval

行政書士は官公庁に提出する許認可申請書や、私人、法人間の契約書等の作成を業務としています。
(他の法律で制限されたものは除く)

ここでは、鷲見司法書士事務所が取り扱う業務の一部を紹介します。

農地法許可書

農地法第3条許可書

「田・畑等の農地を買い受けて、引き続きその農地を耕作する。」等、耕作を目的として農地の所有権を移転するときは、農地法第3条の許可を得なければなりません。
許可がないと所有権移転登記をすることができません。

たとえ親子間で贈与をする場合であっても、許可は必要です。注:1
また、農地を貸したり借りたりする場合も、同様の許可が必要です。

許可を受けるためには、耕作しようとする人が一定面積以上の農地を保有し耕作していること等(注:2)、種々の条件をクリアする必要がありますので、「退職金の一部で家庭菜園用の畑を買いたい。」と思っても簡単に買うことはできません。

注:1 相続で所有権を移転する場合は、許可は不要です。
注:2 農地を取得したり借り受けたりすることができる「最低耕作面積」は知事が定めます。
   山県市   3,000㎡
   大垣市、旧関市地区、高山市等 5,000㎡
   岐阜市、羽島市、美濃加茂市等 4,000㎡
   各務原市、美濃市、岐南町、笠松町等 3,000㎡

農地法第4条許可・届出

Aさんが所有している農地に、Aさん自らが住宅や工場等の建物を建てたり、駐車場にしたりする等、農地以外に転用するときは、農地法第4条の許可を受けなければなりません。

市街化区域内の農地では「農地法第4条転用届出」となり、比較的簡単に転用可能ですが、市街化調整区域内の農地を転用するには、都市計画法に基づく開発許可を同時に受けないと転用許可が得られない等の制限があります。

農地法第5条許可・届出

Aさんが所有している農地をBさんが買い受け、買い受けたBさんがその土地に建物を建設したりする等、農地以外に転用するときは、農地法第5条の許可を受けなければなりません。
「家庭菜園」として農地を買い受けることができない人でも、「住宅建設」が目的なら農地を買うことができます。
ことに市街化区域内なら届出書を提出するだけですので、比較的簡易な方法で転用可能となります。

しかし、市街化調整区域内の農地については、農地法第4条許可と同等かそれ以上の厳しい制限があります。
市街化区域にも市街化調整区域にも指定されていない無指定区域では、所定の基準がクリアできれば、転用許可を受けることはさほど困難ではありません。

農用地区域指定除外申請

農業振興地域の「農用地」に指定されている農地を農地以外に転用しようとするときはあらかじめ「農用地区域指定除外申し出」を市町村長宛にしなければなりません。

この除外を受けるためには、事業計画について「相当な理由」と「必要性、緊急性」等があることが条件となっています。

しかも、その審査は1年に1~2回程度しかおこなわれませんので、早めの準備が必要です。
山県市の場合は、例年3月末日と9月末日が申し出書提出締め切り日となっており、審査結果が通知されるのは、通常申し出後6~8ヶ月後になります。
計画が認められ、首尾良く、申し出した農地が農用地指定区域から除外されたら、引き続き農地法第4条や第5条の転用許可申請をおこなうことになります。

所在地|〒501-2113 岐阜県山県市高木1570-8
営業時間|8:30~18:00(土・日・祝除く)
※ご連絡くだされば休日時間外対応いたします
アクセス|岐阜バス【高富】停留所より100m(徒歩1分)

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