開発許可
Development permit
開発許可
土地を造成したり掘削したりして、区画形質を変更するときは都市計画法で定められた開発許可を受けなければなりません。
許可が必要な開発行為は次のとおりです。
- 市街化区域内の1,000㎡以上の土地でおこなう開発行為
- 市街化調整区域内の土地でおこなう開発行為で、都市計画法第29条2号から11号で開発許可が不要とされた開発行為以外の行為
- 未線引き区域内の3,000㎡以上の土地でおこなう開発行為
なお、都市計画区域外の地域であっても、地元自治体が「開発指導要綱」等を条例で定めている場合もあり、開発許可等の手続きが必要になることもありますのでご注意下さい。
道路・河川に関する許可
道路占用許可等
道路に側溝を設置するとき、道路地下に排水管を設置するとき等。
河川工作物新築許可等
既設のU字溝を側溝形式の水路に改良する。家庭内の排水を排水路に放流する排水管を設置する。
水路沿いの境界に土留擁壁工事をおこなうとき等。
河川法関係許可
1級河川、2級河川から、一定の距離内(保全区域)にある土地を埋め立てたり、そこに建物等を建設するとき等。
砂防法関係許可
砂防指定区域内にある土地を埋め立てたり、そこに建物等を建設するとき等。
法定外公共物の買い受け手続
何十年も前には道路で使用されていたが、現在は使用されていない道(里道や赤道と呼ばれています。
水路の場合もあります。)が、公図(登記所に備えられた地図)上では自宅敷地内に存在している、というケースがよくあります。
このようなとき、地元の自治会や付近の住民の同意が得られれば、次の手続きを経て、当該土地を買い受ることができる場合もあります。
- 当該里道の境界確定と測量
- 法定外公共物の用途廃止手続き
- 当該土地の買い受け手続き
各種法人・団体の許認可手続き
地縁団体・医療法人・社会福祉法人・学校法人等、各種法人の設立許可、変更許可申請等もお引き受けします。